「歴史に学ぶMay 22, 2023」の版間の差分

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2024年8月9日 (金) 10:50時点における最新版

歴史に学ぶMay 22, 2023

これまでの授業のポイント

  • 1回 現代との「感覚」の違い。@生命に対する考え方など
  • 2回 どのようにして「戦国時代」を終わらせていくのか
    • 織田信長→「権威(足利義昭、朝廷)」を活用
    • 豊臣秀吉→「権威(朝)」を活用した秩序、潤沢な資金確保
    • 徳川家康→「天下」はすべての人のため
  • 3回 法と儀礼による支配
    • 武家諸法度、禁中並公家諸法度etc.庶民へは「触書」お触れ書き
  • 4回 参勤交代
    • 幕府にとっては、大名の服属を示す儀礼
    • 大名にとっては、家の権威を見せる絶好の機会
  • 5回 インフラの整備→全国統一の基礎条件
    • 陸上---街道、宿駅などの制度整備
    • 海上,水上---航路設定と河川付け替え、運河開削
    • 都市基盤の整備---水道、火除地などの都市計画
  • 6回 限定されていた国際関係---4つの口

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「徳川の平和」の条件

  • 徳川家の圧倒的な武力を前提とした「法」の支配
  • 将軍に対する「儀礼」を前提とした精神的服従
  • 将軍が決める様々な格差
  • 他国の侵略がなかった

生命観の変化

  • 命を大切にするーむやみな殺生をしないー

「死」の感覚の変化

  • 戦国時代の感覚は・・・(第1回資料「おあん物語」から)
  • 味方が取った首が天守へ集められて。それぞれに札をつけて覚えおき、再々首にお歯黒を付ていく。
  • それはなぜかというと、昔は「お歯黒首」は、「よき人」として賞玩した。それ故、しら歯の首は、お歯黒付けて給はれと頼まれていたが、首も怖いものではない。その首どもの血くさき中に寝たことであった。

(死に対する慣れ)

  • ある日、寄せ手より鉄砲がうちかけられ、もはや今日は、城も落ちるかもしれないと思われ、城のうちは騒がしかった。そうしたところに大人が来て「敵影はなくなった、もはやお騒ぎなされずしづまり給え、給え」と言っていた所へ、鉄砲玉が飛んできて、私の弟(十四歳になっていた)に当たって、そのまま、ひりひりと死んでしまった
  • ことの外、城の内

として死んでしまった。(死と隣り合わせ)

人びとの「仁心」を養う

  • 5代将軍徳川網吉(1646~1709)の政策

「法」に厳格 儀礼重視

  • 網吉の書
  • 麒麟と鳳凰
    • 理想的な君主が出現して良い政治が行なわれる時に、その印としてこの世に思われるとされる想像上の動物。

1。生類憐 の分

  • 5代将軍徳川綱吉により出された一連の法令を指す→生き物、特に犬を粗末にしてはならない。→「犬公方」というあだ名
    • ※犬小屋設置・・・江戸内3か所(病犬、野犬収容),中野が最大(当学園の3倍強の面積)
  • 護持院の僧侶隆光(りゅうこう)の「後継ぎができないのは、前世で殺生を多くした報いなので、生類を慈しむことが必要。とくに綱吉は戌年の生まれなので犬を大事にしなければならない」という進言が動機?
  • 新井白石(6代将軍の政治顧問)「この法で罪に問われた人びとは何十万人もいた。 *少し大袈裟

内容

  • 1685年、江戸町内に触れられた「将軍の御成り先で、犬猫をつなぐことは無用」に絡まる総数135に及ぶ法令の総称。
  • 内訳は、大関係(33)、馬関係(17)、鳥関係(40)、、その他(45) ※その他には、捨て子、捨て病人関係も含む。

目的

  • 畿内の「鉄砲の抑制」「かぶき者の取締り」「野犬公害への対策」「宿場の馬の確保」「仁心の涵養」
  • 4代将軍家綱の制作「殉死の禁」「水野十郎左衛門処罰」「町 奴の帯刀禁止」との関連
  • 意図..戦国以来の殺伐とした慣習や人々の心の問題を整理するものか?
  • 犬については
    • 鷹狩の減少(犬を鷹の餌にした)
    • 犬を食べる習慣の減少(とくに「かぶき者」が食べたという)

*本当に上を意識していたのか疑問

犬を食べる習慣

  • 東アジア、とくに中国、朝鮮、日本でも江戸時代中期まではあった
  • ※「羊頭狗肉」 狗=犬 :羊の頭を看板に掲げながら、羊の肉を売らずに犬の肉を売るとの意。看板は上等でも、実際に売る品物がごまかし物で劣悪であること、転じて、見せかけや触れ込みはりっぱでも、実質が伴わないことをいう。

処罰の実態

  • 24年間に69例(30例は最初のの3年間に集中)
  • 対象・処罰者の3分の2は下級武士。
    • 例:「砕って馬に斬りつけた」
    • 下級武士(足、中間ちゅうげん、小者*)などは追放、町人無罪。
  • 量刑..死刑13件、流罪12件、残りは追放など。

※殺人、放火、密通、詐欺まで死刑にしたこの時代にしては、さほどではない。 *武家奉公人 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E5%A5%89%E5%85%AC%E4%BA%BA

死刑の内訳

  • 1忌日に吹き矢で燕を射た待
  • 2噛みついてきた犬を斬り殺した待
  • 3鶏を殺して商売をした町人
  • 4鷲を食べた武家の召使
  • 5埋めてあった猪の死骸を掘り起こした非人
  • 6猪狩りをさせた待
  • 7鉄砲を用いて鳥を殺し、その鳥で商売をした与力・同心(11人)
  • 8子犬を捨てた辻番*
  • 9子犬を放め殺し、恨みある手代の名を書いて紙に包んで捨てた町人
  • 10 犬を斬り殺した大工の弟子
  • 11鳩を射殺した武家の召使
  • 12犬を傷つけた馬医者
  • 13犬を斬り殺して近所の店の前に捨てた町人
  • *辻番 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%BB%E7%95%AA

2.服忌令 ぶっきれい

  • 網吉が貞享2年(1685)に制定...現代の「喪中」の原型
  • 「穢れ」の観点から「死」の重大性を認識させる
  • 一家のうちに死人が出ると、その家族ばかりでなく、血族も、「その家の火で煮炊きした物を食べた人も、みな穢れの影響を受そのため一定期間は仕事を休み、神前や晴れがましい場所に出ず、静かに家に篭る。喪中の家では神棚(かみだな)を締め、家の入口に簾(すだれ)を裏返しにつるし、自紙に「忌中」と書いて斜めにつける。
    • ※「忌」...厳重な慎みの期間(例:父母50日)
    • 「喪」.. 忌より軽い状態(例:父母13か月)
    • →喪が明けると日常生活に戻る

3. 捨て子の禁止

  • 綱吉が元禄13年(1700)に制定。
  • 【実例】捨て子はしてはいけない。もし養育できない者は申出よ。(中路) 今後は借地や貸家に住んでいる者で妊娠した者は、大家や地主へ知らせ、流産、死産のときも知らせよ。生まれた子が3歳までに死んでしまった時はその理由を大家、地主に知らせよ

4. 江戸時代の墓制

  • (1)一般庶民..「イエ」意識の浸透
    • 墓標一寺院が浸透した地域では早くから見られる....戒名,江戸時代中期から広い範囲に見られるようになる---.死者を用う意識の浸透
  • (2) 武家・公家など
    • 死者の神格化..豊臣秀吉(豊国大明神)、徳川家康...(東照大権現)
    • →蒙華な霊廟建築(権威をみせつける)

※ 怨霊への恐術→平将門、菅原道真

  • 宗教による葬法の違い
  • 水戸徳川家など...儒式→瑞龍山

  • 2023-5-25 @up済mw
  • Update:2025.05.15 Now:03:44