「歴史に学ぶJune 26, 2023」の版間の差分
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2024年7月7日 (日) 11:04時点における版
歴史に学ぶJune 26, 2023
1. 女性観(教育)・結婚と離婚
(1) 女子教育
- 寺子屋での女子教育用の「往来物」...1000種類以上
- 「女大学」→近代以降の道徳教育にも影響
- ※貝原益軒の『和俗童子訓』(宝永7年刊)の中の「女子を教ゆるの法」がもと
「三従七去」
- 「三従」・・「女子は幼い時は親に従ひ、長じては夫に従ひ、老いては子供に従う。足を一応の義と広なり」(明治から?)
- 「七去」・・律令の「令」の「棄妻(離婚)」の条項をそのまま書き直す
- (1) 姑に従わない女(2)子供ができない女(3)淫乱な女 (4)悋気深い女(5)悪い病気をもつ女 (6) おしゃべりで、ものを言いすぎる女 (7)物を盗む心がある女
- 現実離れ? 例:混浴の禁止(1800年ごろ) @風紀の乱れがあった
(2) 結婚と離婚
①結婚
- 大名・武家→家柄の釣り合い優先。6代将軍の時に法的にも禁止→未婚大名の増加→江戸時代中期には1度は「相応の縁組」をしなければならないが、再婚は「勝手次第(自由)」という法令
- 大名・・大名家の女性の94%が結婚→うち12・6%離婚→うち60.2%が再婚。
- 旗本・・女性のうち90%が結婚→うち8%離婚→再婚は53%
- 時代別.18世紀になると、離婚率が急上昇。婚約破棄の比率も高まる。
- 農民・町人→自由恋愛も多かった。
- 年齢..地域により差
例:茨城県内江戸時代中期の農民の結婚年齢
style="margin:auto"村名 | 現在地名 | 年 | 男性(歳) | 女性(歳) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大竹 | 鉾田市大竹 | 元禄10 (1697) | 27. 1 | 21.4 | |
坂田新田 | 土浦市坂田 | 寛文10 (1670) | 26.1 | 19.3 | |
上青柳 | 岡市上青柳 | 元禄8(1695) | 17.2 | 14.8 | 本百姓 |
24.4 | 21.1 | 水吞百姓 | |||
下檜沢 | 常陵大宮市下檜沢 | 延宝年間(1673~80) | 23.1 | 16.9 | |
実穀 | 阿見町実穀 | 文政3~嘉永元(1820~48) | 22.3 | 19.6 |
②離婚
- 離縁状(三行半)「離婚文言」と「再婚許可文言」で構成→離縁状がないと妻も夫も再
婚不可
- 高い離婚率..例:常陸国の戸数58の村の7年間データ→17件、離婚も7件
2.江戸のサスティナブルな生活
- ※サスティナブル=sustainable =持続可能な社会
- 「特続可能な開発目標(Sustainable Development Goals : SDGs) |
- 2015年9月国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標
- 17のゴールと169のターゲット
(1) 循環する生産と消費
①下肥(しもごえ)→野菜の栽培に活用
- し尿を汲み取る権利..特定の家や村がもつ場合と町家の場合は大家と農家が契約して、代金(現金またに野菜・薪・炭など)を支払う(家質以外の大家の収入→大家はその代金で、年末に餅をついて間借の人に配った。
- ※大名屋敷のし尿..肥料分が多く、多くの農民が欲しがる。
②促成栽培
- 17世紀にナス・キュウリ・菜豆を促成栽培→3月中旬(太陽暦だと4月中下旬ごろ)に将軍家に献上
- 方法..生ゴミを稲わらや落ち葉とともに苗床にすき込み、その発酵熱で地温を上昇させ、さらに炭火をおこし油障子で周囲を覆って温度を上げる。
- ブランド野菜の登場..「練馬大根」「小松菜」「滝野川ごぼう」など
(2) ガレキで埋め立て
- 永代島・・ 1655年11月に、江戸中のゴミ捨て場として指名(船で輸送)
(3) 江戸のゴミ戦争
- 1658年..川岸に「小屋雪隠」設置禁止
- 1661年..下水道の管理をきちんとするように→生活排水を川や堀に流す→適度な栄養分
が江戸湾のプランクトンを繁殖させ、豊富な魚介類。
- 1662年..「御堀・町屋の入堀・裏々之大下水・あき会所」にゴミ棄て禁止.「もちろん死人・牛馬・いぬ・猫・諸鳥の死んだものを、これまた右之所(掘)へ捨ててはならない」
- 幕府が定期的にゴミ収集を開始(船で)
- 請負業者委託、自力で船を仕立てて捨てることは禁じ、業者への費用はそれぞれの町入用から支出。
- 1680年7月..「聖霊棚之道具(お盆の供物)」を捨てるな→船の通行の妨げに
- 1699年..夜陰にまぎれてもよりの川や堀にゴミを棄てないこと
- 1706年…肥料にならないガレキを夜中に棄てるな..肥料として利用できるものは分別していたか?
3. 江戸の刑罰
- 日本..奈良時代から平安時代まで346年間死刑がなかった
- 武士の登場で復活
(1) 江戸時代の刑罰...「見せしめ」
- 「敲(たた)き」…軽い盗み。もう一度繰り返すと「入墨」となった。なお、「入墨」とは左腕の肘から先に、線やX印など(土地によって異なる)を彫ったものである。
- 「刺青」とは異なる。
- 「火あぶり」..「火罪」ともいう。放火犯に執行した。加えて田畑、長屋敷、家財が没収された。
- 「磔(はりつけ)」...主殺し、親殺し、主人傷害、関所破り、通貨偽造をした者。
- 「島流し」・・「遠島」ともいう。博打の主犯、寺持ち僧の女犯、過去に夫殺人、年少者の殺人・放火(15歳までは親預け)。また、不受不施応の類を勧めた者。
- 死刑..「下手人(死骸をためしものにしない)」「死罪(死骸をたうしものにする)」「獄門(斬った首を晒す)」「火罪」「磔」「鋸挽き」(実際には、穴に首だけを残して埋めて晒した後に磔にした)」
(2) 懲役刑の導入...江戸時代中期から
- 労役、職業訓練を課すことによって、犯罪者を更正させ、出所後の生活も安定させる。
- 人足寄場..1790年石川島に設置
- 当初は無宿のほか入髪のある前科者、1820年以降は、追放刑の受刑者も含める。
- 人数は140人から多い時は600人余。
- 油絞りなどの作業に従事させ、賃金として製品売却代金の2割を諸費用として差し引き、残りの3分の1は強制的に貯金させ、出所のときに生業資金として与えた。
- 毎月3日の休日には、心学者の講話を聴かせた
内済一江戸時代のトラブル解決システムー
・粉争を当事者間の話し合いで解決する(示談) ・「(口篇に愛)人(あつかいにん)」=仲裁者 ・証文を役所に提出
- 2023.06.26授業めも
- Update:2025.05.15 Now:03:20